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死後事務委任契約を行政書士に依頼する場合

人が亡くなると、その身内が葬儀を執り行ったり死後の手続きなどの事務を行ったりするものです。しかし、身寄りがない人などの場合、死後の各種事務を依頼できる相手がいないことも多々あることから、法律の専門家に死後事務を依頼するケースも散見されます。ここでは、死後事務委任契約を結ぶことで行政書士ができることについて説明していきます。

 

死後事務の委任で可能になることとは

死後事務とは葬儀やアパートの引き渡し、あらゆる未払い金の精算など、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きのことをいいます。一般的には故人の家族や親類がこれらの事務手続きに当たりますが、身寄りのない高齢者などは死後のサポートをしてくれる人がいないことから、死後の事務手続きを第三者に依頼して備えておくケースが増えたといえます。

 

第三者に依頼できる死後手続きには、例えば以下のようなものが挙げられ、契約時に希望を網羅しておくことで、受任者による死後のフォローが非常にスムーズになります。

 

死後事務委任契約で可能なこと

  1. 死亡通知:親族(いれば)や会社など関係者に対して本人の死亡を通知する。
  2. 役所への各種届け:死亡届、戸籍の抹消、年金などの資格末梢手続きをする。保険証や運転免許証など行政発行の資格証明書はそれぞれの発行元に返還する。
  3. 葬儀の取り仕切り:身寄りのない方が亡くなった場合は喪主として葬儀を執り行う。特に故人の希望があった場合、希望に添った葬儀や火葬、埋葬を行う。
  4. アパートの引き渡し:大家や不動産会社と連絡を取り、清算および原状回復を行ったうえで賃貸借契約を解消する。
  5. 各種サービスの解約:水道光熱関係、電話やインターネットプロバイダ、クレジットカードや銀行など、各種サービスの清算と解約を行う。
  6. メールアカウントやSNSアカウントの削除など:故人が使っていたメールアカウントやSNSアカウントの削除など、死後事務委任契約時に希望していたものについて処置を行う。

 

上記はあくまでも事例の抜粋になり、実際には死後事務委任契約時に受任者とよく話し合い、死後事務手続きとして可能な範囲で希望する事柄を契約書に明記しておくといいでしょう。

 

ただし、死後事務委任契約では相続財産にかかわることを取り扱うことができません。誰にどの財産を相続させたいかなどについては、別途遺言書を書き、遺言執行人をあらかじめ決定しておくなどの対応が必要になってきます。

 

死後事務を行政書士に依頼すべき理由

身内であれば、死後事務の取り扱いについてわざわざ契約を結ぶ必要はありません。基本的に、第三者や法律職への依頼を想定して死後事務委任契約という仕組みが用意されているといってもいいでしょう。

 

故人の家族や親類が死亡届を出したりアパートの引き渡しを行ったり、さまざまな死後事務を行うのは当然と考えられます。しかし、それが叶わない状況にあるときは、委任者は契約を通して第三者に死後事務を依頼するという選択肢をとることもできるのです。契約の際は、預託金といって死後事務手続きに必要な金銭を受任者に預ける必要があるので、その点もあらかじめ理解しておきましょう。

 

しかし、いくら信頼のおける相手とはいえ、受任者に大きな額のお金を預けることに不安は付きものです。そこで多くの人が考えるのが、法律の専門家に依頼すればいいのではないかということで、結果として行政書士のもとに都度ご相談者様がお越しになります

 

死後事務委任契約の経験を持つ法律の専門家であれば、契約時から疑いなく委ねることができますし、預託金に関しても大きな安心感を持つことができるでしょう。

 

まとめ

死後事務委任契約において行政書士は、契約書文の提案や作成はもちろん、公正証書にする場合は公証人役場との調整などを担うことができます。また、身寄りのない高齢者の方など、第三者に死後事務を依頼せざるを得ない場合、行政書士が受任者となってお亡くなりになった後の死後事務を遂行することも可能です。

 

もし、行政書士を受任者とした死後事務委任契約を結ぶ場合、委任者の方には、希望される死後事務についてできるだけ詳しく決めていただくようお願いしています。葬儀や供養はどのようにして欲しいか、遺品整理はどのように対応して欲しいか、誰に知らせて欲しいかといったことなどを中心として、ペットの扱いなど細かなご希望もしっかりとうかがいます。そのうえで、死後事務委任契約としてできる範囲かどうかを判断し、最終的な契約締結へと向かうのです。預託金についても、委任者の方からお預かりした後、大切に保管しておりますのでご安心ください。

 

死後事務の詳細や契約の流れなど、委任者の方にはあらかじめしっかりと理解していただくことが必要です。ぜひ一度当事務所までご相談いただけますと幸いです。

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