危急時遺言作成サポートについて
危急時遺言作成サポートの料金
| 料金 | 遺言作成フルセットプランの料金(公正証書)+127,050円 |
|---|
(税込表示 令和8年3月1日改定)
危急時遺言作成サポートのサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 戸籍収集 | 遺言者・推定相続人の戸籍を収集します。遺言者1名、推定相続人3名までの戸籍収集が料金に含まれます。 |
| 財産調査(預貯金・有価証券) | 財産(預貯金・有価証券・保険・債務など)の有無や金額を調査します。預貯金と有価証券は1支店につき1件、その他は1機関につき1件として、5件までの調査が料金に含まれます。 |
| 財産調査(不動産) | 財産(不動産)の有無や評価額を調査します。1市区町村にある土地・建物9筆・棟までの調査が料金に含まれます。 |
| 推定相続関係説明図作成 | 遺言者と推定相続人の関係を説明する書類を作成します。 |
| 財産目録作成 | 財産の内容と価値を一覧にした書類を作成します。財産20件までの目録作成が料金に含まれます。 |
| 危急時遺言作成 | 病気や事故により死期が迫り、通常の遺言の作成が難しい方のために遺言を作成します。遺言者が口頭で伝えた趣旨を筆記し、内容を読み聞かせ、または閲覧させます。危急時遺言の証拠として、遺言の状況を記録する動画の撮影等を行います。 |
| 遺言確認手続 | 家庭裁判所で危急時遺言の確認を受けます。裁判所に提出する書類等を収集します。 |
| 弁護士または司法書士との調整 | 弁護士または司法書士と遺言確認手続を調整します。 |
| 遺言証人の引受 | 遺言書の作成に立ち会う証人1名を用意します。 |
ℹ️ お客様のご状況に応じて、上記のサービスから必要なもの選択して代行します。
ℹ️ 札幌・札幌近郊なら最短30分でお伺いします。
追加費用について
戸籍収集の追加費用
ℹ️ 相続人(配偶者や子)が4名以上いる場合は、1名につき3,740円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっていた)または数次相続(相続手続の終わる前に相続人が亡くなった)が発生している場合は、代襲相続および数次相続1件につき25,410円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 相続人が被相続人の兄弟姉妹または甥姪である場合は、被相続人の亡親1名につき12,650円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。亡親には、養子縁組をしている場合の亡養親を含みます。
ℹ️ 相続人の中に外国に住んでいる方や外国籍を取得した方(外国で帰化した方)がいる場合は、1名につき25,410円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
財産調査の追加費用
ℹ️ 財産調査の調査項目が6件以上ある場合は、1件につき6,270円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。調査項目は、預貯金(金融機関)と有価証券(証券会社)については、1支店につき1件、有価証券(証券保管振替機構「ほふり」)、保険(保険会社)、債務(信用情報調査機関)などについては、1機関につき1件、その他不動産(所有不動産記録証明書の取得)については、1申請につき1件として扱います。
ℹ️ 不動産(土地・建物)が10筆・棟以上ある場合は、1筆・棟につき3,740円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 不動産(土地・建物)が2つ以上の市区町村にある場合は、1市区町村につき12,650円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
ℹ️ 不動産に区分建物(マンションなど)が含まれる場合は、1棟につき3,740円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
財産目録作成の追加費用
ℹ️ 財産が21件以上ある場合は、1件につき2,530円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
専門家報酬等
ℹ️ 家庭裁判所に提出する書類の作成を弁護士または司法書士に依頼する必要がある場合は、別途、提携している弁護士または司法書士の報酬をお支払いいただきます。弁護士または司法書士の報酬については、無料にてお見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
加算報酬等について
ℹ️ 遺言者が遠方(札幌中心部から100㎞超が目安)に居住している場合は、別途、加算報酬をお支払いいただきます。加算報酬については、別途、お見積りいたします。
ℹ️ 日曜・祝日または平日深夜・早朝に遺言を作成する場合は、別途、加算報酬をお支払いいただきます。加算報酬については、別途、お見積りいたします。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
遺言確認手続に必要な書類
危急時遺言を作成した後、遺言の日より20日以内に、遺言者の住所地(遺言者が死亡した場合は相続開始地)を管轄する家庭裁判所において、遺言の確認を申し立てる必要があります。このとき、次のような書類が必要となります。必要な書類の詳細は、管轄の家庭裁判所にご確認ください。
- 遺言書の写し(原本も提示する)
- 遺言者の戸籍謄本(生存中)または除籍謄本(死亡後)
- 遺言者の住民票(生存中)または住民票除票または戸籍の附票(死亡後)
- 申立人の戸籍謄本
- 証人3名の戸籍謄本または住民票(裁判所による。申立人と重複する者は戸籍謄本1部で足りる。)
- 医師の診断書(生存中)
※状況により、上記以外の書類が必要となることがあります。
サービスのご案内
当社は、これまでに10件以上の危急時遺言作成のサポートを行っております。危急時遺言の件数は、全国で1年間に150件ほどと極めて少なく、危急時遺言の十分な経験をもたない専門家の方が多いのが現状です。遺言者の危篤等で緊急に遺言を残したいという方は、ぜひ経験豊富な当社にご相談ください。当社では、手続の流れや実務上の注意点を把握したうえでサポートさせていただきます。
危急時遺言を作成した後は、家庭裁判所で遺言の確認を申し立てる必要があり、この手続の中では、裁判所が申立人や証人に対して、遺言作成の経緯や遺言作成時の状況の聞き取り調査を行います。なお、遺言者が亡くなり、危急時遺言による相続手続を行う際には、遺言の確認とは別に遺言の検認手続が必要となるため、注意が必要です。
お客様の声
りんとあ様 ⭐⭐⭐⭐⭐
危急時遺言作成サポートご利用
昨年、夫が亡くなる数日前に病室にて遺言の作成を依頼致しました。夜の時間帯にも関わらず、夫の意思を遺言書にまとめて頂きまして、順調に事が運ばれました。
その後にも周りから振り回される様な手続きに対する問題も生じ、混乱した私はドラゴンオフィスさんのLINEにて困っている事、分からない事などを伺い、その迅速な返信に何度も救われました。
私共は、空知管内に居住しておりますが数ある札幌市内の行政書士さんの中で今回は、本当に親切なドラゴンオフィスさんを紹介してもらった事に人と人の巡り合わせを感じたところです。
この度は、大変お世話になりました。
ありがとうございます。
お客様にご投稿いただいたクチコミを掲載しております。










