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(推定)相続人住所調査サポート
(推定)相続人住所調査サポート
(推定)相続人住所調査サポートの報酬・業務内容・留意事項
(推定)相続人住所調査の代行報酬 | 36,300円(税込) |
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業務内容 |
交流がない(疎遠な)推定相続人がいる場合、その者の住民登録上のご住所を調査します。遺言執行者については、遺言者死亡後に推定相続人に対し、遺言の内容や財産目録を通知する必要がありますので、遺言作成段階において住所の確認を行います。 財産を遺してあげたいが、何等かの理由で推定相続人と疎遠になっている場合なども本サービスのご利用に適しています。 |
留意事項 |
◆対象相続人様1名につき36,300円(税込)となりますが、2名以上の場合は、1名追加毎に24,200円(税込)の報酬加算となります。 ◆住民登録がない方、住民登録はしているが失踪等の理由により住所が不明な方の調査はできません。なお、ご依頼の当初は対象相続人に住民登録がない、住民登録はしているが失踪等で住所が不明であることを知らなかった方は本サービスのご利用ができます。 ◆推定相続人確定のための戸籍収集の作業中もしくは作業完了後、ご相談時にお聞きしていなかった推定相続人が戸籍中に出てきた場合は、その旨をお客様にご連絡し、本サービスご利用の要否を確認致します。 ◆他の推定相続人やご親族などにお聞きすれば対象推定相続人の住所がわかる方は、費用の節約にもなりますので、まずはそれらの方にお聞きするようお願いしております。 ◆住所調査は推定相続人の住民票や戸籍の附票を取得して調査しますが、官公署によっては、遺言作成に基づく推定相続人の住所確認を認めないところもございます。そのような場合は本サービスの提供ができないケースもございます。その場合はあらかじめご了承下さい。また、証明される本人の申し出などにより取得できないこともございます。 ◆全国対応可能なサービスです。 |
当事務所が推定相続人の住所を調べることができる理由
当事務所は行政書士事務所であるため、職権により(職務上請求といいます。)遺言作成や推定相続関係説明図作成等の理由がある場合、必要な範囲内で他人の戸籍や住民票等を委任状なく取得することができます。
住民登録がある推定相続人の住所調査に関しては、この職務上の請求権限を使用し住所調査を行うことができるため、探偵事務所等への依頼なくして推定相続人の住所を調べることができます。(なお、相続や遺言に関係しない調査はできませんので、あらかじめご了承ください。また、ケースによっては住民票や戸籍の附票の取得が官公署により拒否されることもございます。)