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公正証書遺言の存否確認サポート
公正証書遺言の存否確認サポート
公正証書遺言の存否確認サポートの報酬・業務内容・留意事項
公正証書遺言の存否確認サポート料 |
18,150円(税込)〜 ※ 上記は遺言者の配偶者や子が請求者の場合です。(遺言者の親や兄弟姉妹、甥姪が法定相続人になる場合、推定相続人調査料が別途必要になります。その場合は別途お見積り致します。遺言者との申請者の関係性証明、第1順位の相続人がいないことの証明などが必要になります。) |
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業務内容 |
平成元年以降、遺言者が公正証書による遺言を作成していた場合、相続人は遺言者の遺言公正証書の有無を調査することができます。この遺言存否の確認手続きを当事務所が代理致します。 公正証書遺言の存否確認手続きは厳格で、遺言者と相続人との関係性を証明する必要があります。特に、遺言者の親・兄弟姉妹・甥姪等が相続人のケースでは、法定相続人に該当するかどうかを多くの戸籍を取得して証明することが必要で、そのような法定相続人の証明(戸籍収集)も当事務所で代行します。 |
留意事項 |
◆遺言者生前中の遺言公正証書の検索は、遺言者以外はできません。また、遺言者死亡後であっても、法定相続人に該当しない方は遺言検索をすることができません。 ◆遺言者の親や兄弟姉妹、甥姪が法定相続人になる場合、上記の報酬の他に、推定相続人調査料が別途必要になります。 |
公正証書遺言の存否確認手続きで必要な書類
遺言者が公正証書の遺言を作成しているはずだが、遺言が見当たらない場合、公証役場にて遺言公正証書の検索を行うことができます。(平成元年以降に作成されたもの)検索には以下のような書類が必要になります。
必要書類 |
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① 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 |
② 請求者が遺言者の相続人等の利害関係者であることを証する書類(戸籍関係書類) |
③ 代理人に検索を委任する場合は、委任状と委任者の印鑑証明書 |
※ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。