遺言書の作成 遺留分遺産分割協議 遺言書作成のメリット 遺言書作成のメリット 生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのでしょうか。遺言作成のメリットについてきちんと理解をしておけば、遺言は大変有効な生前対策ということがわかります。それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げます。 メリット1 法定相続人による遺産分割協議が不要になること 遺言がな...
相続対策と遺言 遺留分遺産分割協議 子供がいない夫婦が遺言書を残す場合のメリットと注意点 子供がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなったとき、すべての財産が配偶者に相続されるわけではないと知っておきましょう。法定相続人として配偶者以外に兄弟姉妹にも相続権利が発生することになるからです。子供がいない夫婦だからこそ、遺言を残すことで満足のいく財産相続が実現できるのです。ここでは、遺言書を作成するべき理由について説...
遺言による相続 遺産分割協議財産目録預貯金遺言の撤回 焦らず対応!遺言書に記載されている財産がない場合の相続方法 仮に、遺言書に「〇〇に土地を相続させる」と記載されているにもかかわらず、当該土地がすでに処分済みであったため、実際には相続できないというケースが起こり得ます。ここでは、遺言書に記載されている財産がない場合の相続について説明していきます。 遺言書に記載のない財産があった場合 「遺言書に記載されている財産が実際にはなかっ...
遺言書の作成 遺産分割協議財産目録遺贈不動産 例外もある?法で定められた遺言書の効力はどこまで有効か 遺言書には、法律によって効力を与えられた遺言事項がありますので、見落とさないように注意しましょう。ここでは、法で定められた遺言書の効力について説明していきます。 遺言書の法的効力がおよぶ範囲 民法に定められている遺言書の効力として、「財産に関わる事柄」「身分に関わる事柄」「遺言執行に関わる事柄」を挙げることができます...
遺言による相続 遺産分割協議遺贈遺言執行者不動産 可能?不可能?遺言書で指定された財産の受け取り拒否 遺言書は亡くなった人の最後の意思表示であり、相続手続きにおいては優先して取り扱われるものです。しかし、さまざまな事情から、指定された財産の受け取りを断りたいと考える人もいます。ここでは、遺言書で指定された財産を受け取り拒否できるのかどうか説明していきます。 遺言内容を拒否できる例 遺言内容が明らかに偏った内容であるよ...
遺言による相続 遺産分割協議財産目録遺贈預貯金 遺言執行者の指定を!遺言書で不動産売却を希望する場合 被相続人が不動産を所有しており、死後はこれを売却して欲しいと考えているケースがあります。手続き上、相続人によるトラブルを避けるためにも、遺言作成時に遺言執行者を指定しておいた方が安心かもしれません。ここでは、遺言書に不動産売却の希望があった場合どう対処すべきか説明していきます。 死後の不動産売却には遺言執行者の指定を...
遺言による相続 遺産分割協議遺贈遺言執行者付言事項 遺贈したい場合は?独身者の遺言書の書き方 親や兄弟姉妹も亡くなり、相続人が誰もいなくなった独身者も、遺言書を遺すことによって自分の財産を希望通りに活用してもらうことが可能です。ここでは、遺贈したい独身者の遺言書の書き方について説明していきます。 独身者が亡くなった後の財産の行方 天涯孤独を貫き通す独身者もいますが、結婚後すべての家族が先に亡くなってしまい自分...
遺言書の作成 遺産分割協議遺言執行者不動産 不動産を相続させるための遺言書の書き方 国税庁が公表した「令和4年分 相続税の申告事績の概要」では、相続財産のうち不動産が占める割合が3割強あることがわかりました。多くの被相続人・相続人にとって、不動産は決して無縁ではない相続財産なのです。ここでは、不動産を相続させるための遺言書の書き方について説明していきます。 遺言書に記載する不動産情報のポイント 遺言...
遺言書の作成 遺産分割協議遺贈相続放棄 配偶者居住権で配偶者が自宅に住み続けられるように備えておく 配偶者居住権とはどのような権利でしょうか 夫婦の一方が亡くなった場合に、亡くなった方(被相続人)が所有していた住居を他の者が取得すると、残された配偶者は住居から直ちに退去しなければいけないのでしょうか。住み慣れた住居を出て新しい住居を探さなければならないというのは、配偶者にとっては大きな負担となってしまいます。配偶者居...
遺言による相続 自筆証書遺言遺産分割協議遺言執行者遺言書保管制度 自筆証書遺言書保管制度の「通知」はいつ届く? 遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用しており、申出があった場合、遺言者の死亡の事実が判明したときに、相続人等に対して通知が送られます。自筆証書遺言書の存在が相続人等に伝わらなければ、遺言書の内容を実現することができず、また相続人は何も知らないまま遺産分割協議を行ってしまうかもしれませんので、通知の仕組みは非常に役立つもの...